「結婚新生活支援事業」って聞いたことありますか?
2018年8月、公明党衆議院議員の伊佐進一さんのTwitterが話題になりその知名度が一気に上がりましたが、まだまだ世間には浸透していません。
「結婚新生活支援事業」、みなさんご存知でしょうか?今年結婚した34歳以下の新婚さん、30万円までもらえます!世帯の年収約530万円以下が要件です。
9月14日から申請開始ですので、知らない人に広めてください! pic.twitter.com/kNCUxBigY5
— いさ進一 (@isashinichi) August 20, 2018
※正しくは9月14日申請締切
今年34歳以下で結婚した人には、なんと最大30万円の補助金が出るという驚きのツイートです。
結婚新生活支援事業とは何なのか、どうすれば補助金をもらえるのか。
私は35歳で結婚したのでいきなり対象外ですが、34歳以下の新婚さんなら補助金がもらえるチャンスです。
この機会に自身の世帯が該当するのか要チェックです。
この記事の内容
- 結婚新生活支援事業の仕組みについて
- 結婚新生活支援事業補助金をもらうための条件
- 補助金交付までの期限や申請方法
結婚新生活支援事業って何?
結婚新生活支援事業とは、内閣府ホームページによると
結婚に伴う経済的な負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、引越費用等)を支援する地方自治体の支援額の一部を補助するもの。
つまり新婚世帯に対して、新生活準備の費用を地方自治体と国から補助金として交付しますよ。というもの。
2016年からスタートしたこの事業に取り組んでいる自治体は、当初130だったのが2018年10月時点で259の自治体にまで増えました。
その背景には、結婚件数の減少や少子化といった社会問題に国と自治体が対策を講じようと始めたんですね。
国立社会保障・人口問題研究所が公表している「第15回出生動向基本調査(独身者調査)」 では、結婚への障害として「結婚資金」と回答した人が 男性43.3% 女性41.9%(18~34歳)に及び、ダントツのトップでした。
また、内閣府の「平成22年度結婚・家族形成に関する調査」においては
結婚を希望する人に対して、行政に実施してほしい取組
結婚や住宅に対する資金貸与や補助支援 42.3%(第3位)
という結果を踏まえて、地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業)として新婚世帯への経済支援が取り組まれています。
「希望出生率1.8」の実現に向けては、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢でかなえられるような環境を整備することが重要であり、「ニッポン一億総活躍 プラン」(平成28年6月2日閣議決定)においても、「結婚に伴う新生活支援などの先進的取組の展開を進める」こととされている。
補助金の対象になるもの 上限30万円
補助金の対象になるもの
この事業でもらえるお金はあくまでも新生活のスタートアップに係るコストへの補助金なので、対象となるものとならないものがあります。
【対象となるもの】
新居の住居費
マイホーム購入・・・新居購入費
賃貸・・・新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
新居の引越し費用
引越業者や運送業者に支払った引越費用
結婚後に新しい家やマンションに引越しした場合に、係った費用の補助を受けることができます。
どちらかの家で一緒に暮らす場合でも、結婚を機に引越しするのであれば引越し費用を申請することができます。
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額を除く場合が多いです。
※引越し費用は夫婦それぞれかかった費用の合算です。
上記以外の費用(例えばレンタカーで自ら引越しを行った際のレンタカー代や、引越しに伴う不用品の処分費用など)は対象外となります。
受けられる上限費用
1世帯あたり30万円を上限としています。
(一部自治体により差があります)
結婚新生活支援事業 対象者・条件
一番重要な部分です。自分たちが補助金の対象なのか、詳しく見ていきましょう。
【補助金交付の条件】
①平成30年1月1日以降に入籍
②夫婦の所得を合わせて340万円未満の世帯
(年収に換算すると、約530万円程度になります)
③夫婦ともに34歳未満で婚姻した世帯
(※ 奨学金返還中の方は、年間奨学金返還額を所得から控除可能)
(※ 婚姻を機に離職し無職の場合、「所得なし」として夫婦の所得を算出)
④その他住んでいる市区町村が定める要件を満たした世帯
①~③までは共通した条件ですが、④は各市区町村によって細かく条件が異なります。
そして注目すべきは、この補助金は、住んでいる市区町村が結婚新生活支援事業を実施している場合に、国や市区町村が掲げる条件を満たせば受け取ることができるということです。
つまり、どれだけ条件を満たしていても住んでいる市区町村でこの事業を実施していなければ補助金の申請すらできません。
結婚後の市区町村が結婚新生活支援事業に取り組んでいるか、さっそくチェックしましょう。
地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業)交付決定状況2018 PDF
申請期間
内閣府が公開しているパンフレットには「平成30年1月1日からお住まいの市区町村の事業終了日までに 入籍した世帯 」が対象とされています。そして申請期間や締め切り日などが書かれていません。
それは申請期間を、各市区町村の自治体がそれぞれ定めているため、住んでいる場所によって違うからです。
平成30年1月1日から平成30年12月31日に定めているところもあれば
平成30年4月1日から平成31年3月31日に定めている自治体もあります。
結婚して1年を超えているからと諦めずに、一度お住いの市区町村に確認してみましょう。
申請方法
おおまかな手順は次の通りです。
①必要な証明書書類を揃える
婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本や所得証明書など
②申請書に記入する
インターネットでダウンロードできます
③申請する項目の領収書等を揃える
住居費用の領収書、引越費用の領収書、住宅の売買契約書など
④揃えた書類と印鑑を持って、市区町村役場に手続きに行く
印鑑はシャチハタ不可
必要になる書類は各市区町村の自治体によって異なるので、必ず事前に確認してから申請に行きましょう。
再婚でも補助金はもらえる?
今まで一度もこの事業から補助を受けていなければ、今年再婚をした方でも対象になります。
今年度の締め切り
平成30年度の締切日は、各市区町村まで確認してください。
締切日が決まっている場合でも、申請が予算額に到達した時点で受付を終了する場合があるので、対象となる人はなるべく早めに申請することをお勧めします。
結婚新生活支援事業 2019年からはどうなる
実はこの補助金、来年度以降もチャンスが巡ってくるとは限らないんです。
国会での予算編成によって、実施するのかわからないのが現状です。
結婚新生活支援事業のまとめ
知ってお得な「結婚新生活支援事業」について、お判りいただけたでしょうか?
今条件を満たしていると思ったら、お住まいの市区町村に確認して早いうちに申請手続きをしましょう。
現在お住いの市区町村がこの事業に取り組んでいなくても、今後取り組みをスタートするかもしれません。
結婚の予定がある方は、こまめにチェックしてくださいね。