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婚姻届の書き方

いよいよ、正式な夫婦として認められる瞬間です。二人が付き合った記念日や結婚式当日に婚姻届を提出する人も多いですが、「書き間違えて手続きできなかった!」ということになると悲惨です。あと1年なんて待っていられない。

スムーズに手続きしてもらうために、書き方を確認しておきましょう。

注意点

婚姻届は黒いボールペンで記入します。書き間違いが心配な時は、鉛筆で薄く下書きをしてからボールペンで清書しましょう。
もし間違ってしまった時は修正液や修正テープは使わず、間違った箇所に二重線を引きその上に届出人欄と同じ印鑑を押印します。
念のため市役所などで婚姻届を数枚用意しておくと安心です。

 

届出日と提出先

届出日は婚姻届を市役所に提出する日を記入します。内容に問題がなければその場で受理され、その日が「入籍日」となります。婚姻届は365日24時間受け付けてくれるので、入籍日に希望があれば当日中に提出しましょう。
しかし、土日祝や時間外の場合は次の受付日に確認され、不備がなければ届出日に入籍が確定します。不備があった場合は修正し、再提出となります。
希望する入籍日当日に担当者に確認してもらえない場合は、前もって「○月○日に提出したいと思っているので、記入に不備がないか確認してもらえませんか?」と見てもらうと確実です。

提出は基本的に夫の本籍地や二人の新居地を管轄する役所に届けます。届出日の下に「長殿」と書かれている部分に、予め「○○市」と書かれているものは、その市でしか提出できません。

氏名

二人がそれぞれ婚姻前の旧姓を記入します。普段略字を使っていても、婚姻届には戸籍と同じ漢字を記入する必要があります。旧字体の人は同じ旧字体で記入することが必須ですが、提出の際に申し出ると新しい字体への変更が可能です。
「よみかた」欄にはひらがなで名前を記入し、生年月日は元号(和歴)で記入します。

住所

婚姻届を提出する時点で、住民票に記載されている通りに住所と世帯主を記入します。結婚を機に新居へ引っ越す場合は、住民票の変更は別途「転出届」「転入届」で手続きが必要になります。
婚姻届の提出が「転出転入手続き」と同時か終わっている場合は、新しい住所と新世帯主を記入し、妻の住所欄には同じように記入するか「夫に同じ」と記入します。

本籍

婚姻届を提出する時点での本籍地と戸籍の一番はじめに記載されている人の名前を記入します。本籍地は普段使っている「住所」とは異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

外国籍の場合は、国籍(国名)を記入します。

父母の氏名

夫婦それぞれ実の父母の氏名を記入します。両親と死別している場合でも、父の欄には姓名を記入し、母の欄には名のみ記入します。親が離婚している場合は、現在の氏名を記入します。養父母の場合は、「その他」の欄に同じ書き方で記入します。
続き柄は、次男・次女の場合は「次」ではなく「二」を記入します。長男・長女は「長」、三男・三女は「三」、四男・四女は「四」と記入します。


婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の二人が名乗る苗字を夫の氏にするか妻の氏にするか、レ点でチェックを記入します。選んだほうが、新しい戸籍の筆頭者になります。

新しい本籍は、二人の新しい戸籍の所在地になります。本籍は日本の土地台帳に記載されている所ならどこでも好きな場所を選ぶことが出来ます。

しかし戸籍謄本(抄本)が必要になった時に、

  • 本籍地の市区町村窓口に直接出向く
  • 郵送請求(取り寄せに数日かかる)
  • 代理人が窓口で取得(委任状が必要になる)

いづれかの方法をとる必要があるため、遠方の場合は不便を感じる可能性があります。そのため新居の住所かどちらかの実家を本籍地にする人が多いです。

再婚や分籍などで、すでに戸籍筆頭者になっている方の氏を二人の氏として選ぶと、この欄の記入は不要です。

同居をはじめたとき

二人が結婚式を挙げた日か同居を始めた日のうち早いほうの日付を記入します。同居も結婚式もまだという場合は、空欄で構いません。この欄の年号も元号(和歴)で記入します。

初婚・再婚の別

それぞれ初婚か再婚かを選び、チェックマークを記入します。再婚の場合は、死別もしくは離別した年月日を記入します。

 

夫婦の職業

二人それぞれの世帯で、主に生計を立てている仕事を6つに分類された中から当てはまるものを選びます。一人暮らしをしている場合は、自身の仕事を選びます。

夫婦の職業欄は、国勢調査の年だけ記入の必要があるので、「5の倍数」の年以外の年は記入不要です。(2015年、2020年、2025年など)

その他

この欄には下記に当てはまる人のみ、記入の必要があります。

  • 未成年者の婚姻
  • 苗字を旧字体から新しい字体へ変更
  • 夫婦のどちらかもしくは両方が養子の場合

当てはまらない場合は、空欄で構いません。

未成年者の婚姻

20歳未満の結婚は、両親の同意が必要になります。基本的には父親・母親両方の同意が必要ですが、一方が死亡していたり結婚に反対している場合は、どちらかの同意でもOKです。署名、捺印と結婚に同意する文章を書いてもらいますが、婚姻届ではなく白紙の用紙でも大丈夫です。

苗字を旧字体から新しい字体へ変更

「○を○へ変更してください」と記入し、夫婦二人が押印します。その際の印鑑は変更前のものでも変更後のものでも構いません。ただし、一度変更すると元には戻せないので注意が必要です。

夫婦のどちらかもしくは両方が養子の場合

「父母の氏名と続柄」には実際の父母の名前を記入し、「その他」欄には養父母の名前を記入します。

 

届出人署名押印

本人がそれぞれ旧姓で署名し、押印します。印鑑は旧姓のものを使用し、ゴム印、インク浸透式のものは避けます。

この時に、欄外への捨て印をそれぞれしておきましょう。

 

日中連絡のとれるところ

婚姻届に不備が見つかった際に役所からの連絡が取れるように、日中に繋がりやすい連絡先を記入しておきます。

 

証人

二人の結婚の証人となる人に記入してもらいます。証人には2名必要で、成人している人であれば、親や兄弟、友人など誰を選んでもOKです。必ず証人の自筆で氏名・生年月日・住所・本籍を記入、押印してもらいます。なお、苗字が同じ場合は別の印鑑を用意してもらいます。

欄外に同じ印鑑で捨て印をもらうのを忘れずに。

 

ここまでできれば、もう一度間違いや記入漏れがないか確認し、いざ提出へ!婚姻届を持った二人の写真を記念に残しておくのも素敵です。

提出の際にもし書き間違いがあった時の為に、念のために婚姻届に使用した印鑑を持って行きましょう。

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