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婿養子になる心得 手続き・相続権・結納の流れ

日本では妻が夫側の家に嫁入りするという結婚の形が多いですが、妻の実家が家業をしていたり跡取りがいない為に男性を婿養子として妻側の家に迎えることがあります。
妻が嫁入りする場合と夫が婿養子になる場合の違いをご紹介します。

 

その① 法的な手続き

通常結婚するときには婚姻届を提出し受理されれば成立します。
婿養子の場合は婚姻届に加え、妻側の両親と夫との養子縁組届を提出しなければなりません。つまり「夫が妻の親の子供になる」ということです。養子縁組届は全国の市区町村の役場でもらうことができます。
また婿養子の「婿」とは婚姻届を記入する際に、結婚後の姓を妻の姓とすることであり、養子縁組届を提出していなければ妻の親との法的な親子関係はありません。

 

その② 養親からの相続権

妻側の両親と夫が養子縁組すると、夫にも遺産相続の権利が発生します。妻の実家が家業を営んでいて夫が継ぐ場合、両親としては仕事を手伝ってもらう代わりに財産を相続する権利を渡すということになります。この際法廷相続人が増えるため、相続税控除額が増えて節税対策になります。仮に妻の両親、妻、婿養子である夫の4人家族の場合で妻の父親が亡くなった場合、妻の母親(亡くなった父親の配偶者)が1/2、妻と婿養子の夫がそれぞれ1/4相続する権利を有します。逆に借金などマイナスの財産も相続してしまう可能性もあります。また実親との親子関係も継続されるため、夫は実親からの遺産相続権も継続されます。

 

その③ 扶養義務の発生

夫は実親とともに妻の両親とも親子関係になるため、扶養の義務があります。妻が亡くなった場合でも妻の両親の扶養義務は残るため、世話をしなければなりません。遠方に住んでいる場合や介護が必要になった場合などは、夫婦間の意見の食い違いによりトラブルに発展しかねません。両親の希望も聞き、将来のこともよく話し合っておく必要があります。

 

その④ 離婚した場合

結婚生活に終止符をうち離婚届を提出しても、妻の両親とは親子関係が成立したままになります。妻の家業を継ぐ等で仕事と割り切って付き合っていければいいですが、妻とは他人で妻の両親とは親子関係にあるというのはかなり気まずいものです。親子関係を解消するには養子離縁届を提出しなければなりません一般的に離婚は結婚の3倍体力・気力を使うと言いますが、更にややこしい手続きが必要になりエネルギーを消耗します。

 

その⑤ 結納の流れ

婿養子は婿をもらう形になるため、男性と女性の役割が逆になります。自宅で結納を行う場合は、男性の家に女性側が出向き結納品を納め、男性側が結納返しを納めます。結納金は女性側が出すことになり、地域や家柄などにより個人差はありますが、男性が出す場合の2倍程度の金額を納めるといわれています。
婿養子の場合は結納品は女性側が用意します。品目や品数は男性から女性に贈る場合と同じですが、結納飾りや毛氈の色が緑か青に変わります。逆に男性側から女性側に贈る結納返しは赤色になります。

 

その⑥ 嫁姑問題がない

妻を嫁にもらう場合、夫は妻と実母との関係に悩まされることが多いです。どちらかを立てるともう一方が怒り出すという負のスパイラルに陥り、仕事で疲れて帰ってきても家に休息の場所はありません。その点婿養子になるとその心配はありません。ただし自分が妻の両親との関係を良好なものにしなければなりません。同居や家業を継ぐ場合は接する時間が多くなるため、礼儀や習慣、その家のやり方に気をつけましょう。

 

その⑦ 住所変更・名義変更

嫁入りする女性同様に、婿養子になる男性は住所や新姓の変更手続きが必須です。

運転免許証

免許証は結婚後の各種変更手続きを行う時に身分証明として使用することが多いため、早い段階で変更しておくと便利です。手続きは新しく住むところの警察署、免許センター、運転免許試験場で行うことができます。免許証と住民票(本籍の記載されているもの)が必要になります。混んでいなければ15分程度で終わります。

転出届・転入届

転出届は今まで住んでいたところ、転入届は新しく住むところの役所に、引越しから14日以内に届け出ます。転入届を提出する際に転出証明書が必要になるため、転出届を先に提出する必要があります。他に身分証明書と印鑑が必要です。

マイナンバーカード・通知カード

転入届を提出する際に、併せて役所で手続きをしておきましょう。マイナンバーカード、通知カードが必要です。

パスポート

住民票を登録している住所のパスポートセンターで手続きします。今までのパスポートの有効期限を引き継いで「記載事項変更旅券」を申請する方法と、新たに10年または5年のパスポートを申請する方法の2種類があります。一般旅券発給申請書、パスポート、戸籍抄本(または戸籍謄本)、パスポート写真、手数料6000円が必要です。新たにパスポートを申請する場合は別途収入証紙、収入印紙代が必要になります。

クレジットカード

カード会社に連絡して名義変更手続きを行います。変更手続きを怠ると、更新はがきや新しいクレジットカードが届かない可能性があるので注意。名義や住所を変更しても、クレジットヒストリーは引き継がれるため、ブラックリストに載っていたとしても白紙にはなりません。

銀行口座

預金通帳、キャッシュカード、旧姓の届け出印と新姓の印鑑、本人確認書類(旧姓と新姓が確認できるもの)が必要です。その口座から光熱費や電話代の支払い等の引き落とし、給料の振込みなど取引がある場合は、変更した際に手続きができなくなるため先方へ連絡しておきましょう。

携帯電話、スマートフォン

名義変更に関しては電話会社のショップに直接出向くか、郵送にて必要書類に記入し手続きします(ソフトバンクに関しては店頭での手続きのみ)。住所変更は店頭又は携帯電話、パソコン等でオンラインで手続きが可能。携帯電話、新姓・旧姓の印鑑・本人確認書類(新姓・旧姓両方の名前が記載されているもの)を用意しておきます。

生命保険

保険会社から電話で各種書類を取り寄せ、必要事項を記載し身分証などの公的書類を添付し返送するところが多いです。

自動車登録

車検証の住所や新姓を変更手続きせずに結婚前のままで車を使用している人も多いです。手続きを行わないと、自動車税の納付書が旧住所に届いたり事故をおこした際に最悪保険料が支払われない可能性があります。変更があった日から15日以内に苗字や住所の変更手続きが必要です。

普通自動車の場合・・・新住所を管轄する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所
軽自動車の場合・・・新住所を管轄する軽自動車検査協会

<苗字のみの変更>
・自動車検査証(車検証)
・使用者の印鑑(新しい姓の印)
・代理人が手続きを行なう場合は認印を押印した委任状
・所有者の印鑑(使用者と所有者が同じ場合は不要)
・氏名の変更の事実が証明できる書面(戸籍謄本又は抄本)
・申請書・手数料納付書

<苗字と住所の変更>
・新旧の氏名が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの))
・車庫証明
・自動車検査証(車検証)
・使用者の印鑑(新しい姓の印)
・代理人が手続きを行なう場合は認印を押印した委任状
・所有者の印鑑(使用者と所有者が同じ場合は不要)
・氏名の変更の事実が証明できる書面
(戸籍抄(謄)本又は、新旧の氏名が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの))
・自賠責証明書
・申請書・手数料納付書
・ナンバープレート(管轄に変更がある場合)
・自動車検査登録印紙(運輸支局の近くで販売しています)

保険証

名義が変わる場合には会社に届け出て、新しい健康保険証を交付してもらいます。旧姓のまま使い続けていると保険が適用されず、最悪医療費を全額支払うことになりかねません。また、結婚後の勤務先によって手続きが異なるので注意。

 手続き方法場所必要なもの
同じ会社で働く場合結婚を報告、必要であれば身上異動届を提出会社身上異動届、妻の保険証(扶養する場合)
転職する場合退職日から次の職場で働くまで1日以上間が空く場合は、その間国民健康保険へ加入が必要市役所身分証明書、印鑑、退職日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書や離職票など)
退職日翌日に次の会社に勤務し社会保険に加入する場合は、手続き不要
退職または自営業に転職する場合国民健康保険への加入が必要 

市役所

 身分証明書、印鑑、退職日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書や離職票など)

退職日から20日以内に手続きすれば、社会保険の任意継続が2年間可能

※但し社会保険の種類によって継続条件が異なるので、会社で加入している保険組合や団体へ確認が必要)

協会けんぽ、健康保険組合など健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

 

 

まとめ

家庭の事情により婿養子という選択を迫られる場合には、単に妻の親と同居するということではなく様々な責任や法的手続きの違いがあります。いい部分もリスクもじっくりと考えて、後悔のない決断をしてください。

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