最近密かに増えてきた「事実婚」。
ドラマの影響もあり、新しい夫婦の形として事実婚を検討している人もいるのではないでしょうか?
確かに手軽で法律に縛られないライフスタイルですが、デメリットもいくつかあります。
通常の結婚と事実婚の違いやメリット・デメリットを見ていきましょう。
この記事の内容
- 結婚と事実婚の違い
- 事実婚のメリット
- 事実婚のデメリット
結婚と事実婚
そもそも事実婚って何?
事実婚とは、婚姻の意思があり共同生活を営むこと。法律婚との違いは、婚姻届けを出さないということです。
同棲と事実婚との違いは、同棲は共同生活を送るということに対して、事実婚は婚姻の意思があり住民票を同一世帯にして届け出ていることが条件になります。
事実婚の手続きと義務
法律婚(結婚)をする際は、婚姻届けを提出すれば夫婦として国に認められます。
しかし事実婚の場合は婚姻届けを出さないため、対外的に事実婚を証明するためには手続きや守るべき義務があります。
住民票の変更
まずは住民票の変更「世帯変更届」(「住民異動届」)の手続きを行います。
共同生活を行っていて既に住民票を同一世帯にしている方は、続き柄が「同居人」となっているはずです。世帯変更届で続柄を「夫(世帯主)」「妻(未届)」または「妻(世帯主)」「夫(未届)」に変更し提出します。
また、二人がそれぞれ別の世帯になっている場合は、同一の世帯に変更したうえで同じく続柄を「夫(世帯主)」「妻(未届)」または「妻(世帯主)」「夫(未届)」と記入し提出します。
同居の義務
先ほど記述したとおり、事実婚は共同生活を営むことが前提となります。
婚姻届けを出して夫婦であることが証明される法律婚と違い、事実婚は別居していると夫婦と証明できにくくなるためです。
協力義務
結婚生活を送るうえで、お互いが協力し合うことです。
どちらかに家事を押し付けたり、遊びまわっていたりすると協力し合っていないとみなされます。
扶助義務
夫婦が互いに助け合い、同レベルの生活を営むことです。
どちらかが家計を支えようとしなかったり、生活費に影響を及ぼすほどの浪費をしていると義務違反に当たります。
貞操の義務
夫婦は、お互いに相手以外の異性と性的関係を持つことは不法行為に当たります。これは法律婚も事実婚も同じです。
もしもどちらかが不貞行為をした時は、相手に対して損害賠償責任を負うことになり、慰謝料が支払われることがあります。
事実婚のメリット
夫婦別性を名乗れる
婚姻届けを出さないため、夫婦といっても戸籍上は赤の他人になるため名字の変更はありません。免許証やクレジットカードなどの変更手続きにあちこち走り回る手間が省けます。
また、論文を発表するような研究者などは、名字が変わることで今までの実績やキャリアなどが自分のことと認められづらくなります。そのためあえて事実婚を選択し、研究を続ける人も多いです。仕事上の付き合いのある人に説明する面倒もなくなります。
フリーランスで仕事をしている人にとっても、知名度を保つことができます。
戸籍の変更がない
法律婚のように、結婚したことが周囲に知られることがありません。そのため、もし事実婚を解消した時でも離婚を意味する「×」がつくことがなく、冷やかしや中傷に合うこともありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入れる
法律婚の夫婦と同様に事実婚であっても、社会保険の扶養に入ることができます。専業主婦(夫)や年収130万円未満(勤務条件によっては106万円未満)の場合、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。
ただし法律婚と違って事実婚を証明するものがないため、手続きをする際には「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」、「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」が必要になります。
事実婚のデメリット
遺産相続の権利がない
内縁の夫または妻が亡くなった場合、遺産を相続する権利はありません。これはどれだけの期間内縁関係にあったとしても、どれだけ周りの人に周知していたとしても変わりません。
ただし、特別に相続できる方法が2つあります。
一つは内縁の夫または妻が相続できるように、「遺言書」を残してもらうことです。法的に有効な遺言書を残してもらうことで、正式に遺産を相続することができます。
ただし、遺言書に「全額を内縁関係者に譲る」という旨を記載してあったとしても、遺留分を除いた額になることを頭に入れておきましょう。
もう一つは「特別縁故者による分与の申立」による相続です。
特別縁故者として家庭裁判所に申し立てをし、認められれば相続することができます。
メモ
特別縁故者とは
①被相続人と生計を同じくしていた人
②被相続人の療養看護に努めた人
③その他被相続人と特別の縁故があった人
のいずれかの人が該当します。
ただし申請するには、相続人不存在が確定したもしくは相続人全員が相続放棄した場合に限り、確定するまでには10ヶ月を要します。
また、法律婚の配偶者と比べて相続税が多くかかります。
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない
年末調整や確定申告で所得税を支払う際に、配偶者の所得が一定額以下の場合に自身の所得税から最大で38万円控除される制度です。
ただし、「民法の規定による配偶者」でなければ控除を受けることはできません。その為事実婚では所得税の配偶者控除・配偶者特別控除は適用外となります。
認知度が低く、世間から認めてもらいにくい
最近増えてきたと言ってもまだまだ事実婚が世間に認知されているわけではありません。
その為親や兄弟などから法律婚を迫られたり、職場での家族手当が受けられなかったりすることも。
子供の親権・監護権がややこしい
事実婚の二人の間に生まれた子どもは婚外子(非嫡出子)となり、母親の戸籍に入ります。
父親の欄は男性側が認知すれば名前が載りますが、認知しなければ空欄になります。
空欄の場合、子供が父親からの扶養や相続を受ける権利もありません。
親権は母親にあり、夫婦両方が親権者になることはできません。
代理の手続きができない場合がある
事実婚の場合社会的信用度が低く、配偶者の入院や緊急的な手術の同意書へのサインが認められないことがほとんどです。
また、生命保険の受取人に配偶者を選んだ場合も、法律婚より手続きが複雑になるケースがあります。
事実婚のまとめ
いかがだったでしょうか。
人によるとは思いますが、「デメリットが結構あるな。」と思う人も多いのでは。
事実婚を選ぶ人は、お互いに自立していて経済力もある人が多いようです。
収入があれば所得税の扶養控除を受けられなくても、やりくりしていけるからですね。
今事実婚を選択する人も、妊娠・出産を機に法律婚をするというパターンもあるようです。
事実婚は戸籍の変更がないため、将来法律婚を視野に入れて今は事実婚という考え方もできそうですね。
自分やパートナーのライフスタイルや考え方を考慮して、2人らしいスタイルを選んでください。